みなし配当とは、自己株式の取得や会社の組織再編等により株主が金銭等の交付を受けた場合、法人税法23条に規定される剰余金の配当・分配には該当しないものの経済実態は配当金と同様のため、法人税法上配当金として処理される金額のこと。
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