事業譲渡
事業譲渡
事業譲渡とは、株式譲渡による企業全体の売買とは異なり、売買の対象となる事業に関連する資産・負債のみを売買する方法。売り手企業 のオーナーは、譲渡した事業に対する支配権を完全に失う。店舗や工場等の有形固定資産や売掛金・在庫などの流動資産だけでなく、取引先との契約や人材、ノウハウも譲渡対象となる。 売り手企業は、会社法上の競業避止義務を負うことになり、 当事者の別段の意思表示がない限り、20年の間、同一市町村内で同一営業を再開することができなくなる。 買い手企業にとっては、引き継ぐ対象が特定されている資産・負債となるため、株式譲渡と違い、簿外債務を負うリスクがない。